遺言の「王道」公正証書遺言

   公証人(法務大臣が任命する公務員)の前で作成する遺言書が公正証書遺言です。

 

公証役場が遺言書を保管してくれますので、紛失や改ざん、偽造の心配はありません。

 

 また、検認(遺言作成者が亡くなってから遺言書の存在を家庭裁判所で確認すること)の必要がありません。

 

 自筆証書遺言と比較して、より安心・安全な遺言書と言えます。特に70歳以上の方、事業を営んでいる方(社長さん)は公正証書遺言をおすすめします。

 

 しかし、公証役場に支払う手数料や2名以上の証人(推定相続人は証人になれません)が必要となります。

 

当事務所で公証人との打ち合わせもすべて代行させていただきますので、公正証書遺言作成当日に中森とご一緒に公証役場を訪問すれば完成となります。

 

●公正証書遺言が完成するまで、すべての手続を完全サポート!

  

1、ご依頼主様が納得のいくまで、遺言内容についてお話を

    させていただきます。

 

2、お話の内容をもとに、当事務所が遺言書の起案を作成し、

  その内容をご確認いただきます。

 

3、必要書類を収集します

 

4、当事務所で公証人との事前打ち合わせを行い、必要があれば

   遺言書原案を修正いたします。       

 

5、公証役場で公正証書遺言を作成します。

   

※公証役場に支払う公証人手数料が、別途発生いたします。

 その金額は遺言内容によります(数万円)。 

 

※必要書類の取得手数料(役所等に支払う実費)が別途発生

 します。

 

※公正証書作成当日に証人2名が必要になりますが、特典として証人1名分を無料とさせていただきます。

 当事務所でもう1名を手配する場合には、別途費用が発生いたします。

 

後でトラブルにならないため、また遺言書の有効性を巡って争いになったときの証拠とするため、希望される場合は、特典として、公証役場で遺言書を手にした写真を無料で撮影させていただきます。

 

 

代表の私を厳しくお試しください!

 

 

オンラインレッスンで趣味の将棋や女性向けマネープランの講師をしております。

カフェトークのロゴをクリックして、お申込みください。